1951-03-23 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第28号
修正の第四点は、納税者又は特別徴収義務者が納税管理人を定めないで、当該地方団体の区域内に住所、居所、事務所、事業所又は業務者を有しないこととなつた場合においても繰上徴收ができるものとすることであります。
修正の第四点は、納税者又は特別徴収義務者が納税管理人を定めないで、当該地方団体の区域内に住所、居所、事務所、事業所又は業務者を有しないこととなつた場合においても繰上徴收ができるものとすることであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 十六條の繰上徴收これも從来から規定のあつた点でございます。それから十七條の「過誤納に係る地方団体の徴收金」これも從来からございました。 この次の十八條でございます。
それから尚繰上徴收に関しまする條文を、つまり二十七條でございますが、それを現行法通りに戻す、こういうことを考えております。以上御報告を申上げます。次に地方自治廳設置法案の修正について御相談申上げたいのでございますが、もう少し皆さんが見えてから……、後廻しにいたします。又いずれもう直ぐ大藏省の主計局長が参ります。